診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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9:30~12:30 | / | / | / | / | / | 〇 | 〇 |
14:00~18:30 | / | / | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
△:14:00~17:00 / 休診:月曜、火曜、祝日
相談料A | 3,300円(税込) |
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相談料B(X線撮影有) | 5,500円(税込) |
検査診断料(初回) | 66,000円(税込) |
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子供の矯正(1期) | 231,000円(税込) ~558,800円(税込) |
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◆子供の時期の矯正治療は、症状によって使用する矯正装置の種類・数が異なり、料金が異なります。
◆装置料の他に、毎回(月1回程度)の処置料がかかります。(下記をご参照ください)
◆動的治療期間(歯を積極的に移動している期間)は2~3年が目安です
ただし、症状が軽度、かつ、ご協力度が高ければ、2年を切る場合もありますし、逆に症状が重かったり、ご協力度が低かったりすると3年を超えることもまれにあります。
◆動的治療期間(歯を積極的に移動している期間)の後、永久歯の生えてくるスペースや歯列のバランスをキープしておくために、定期的な通院が望ましい場合もあります。
そのような症状の方にはご説明し、ご理解ご納得頂いた上で、定期観察(2~4か月間隔)〔保定/保隙観察〕を継続させて頂くことがあります。
中高生/成人矯正(2期) | |
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目立たない唇側矯正 | 715,000円(税込) |
マウスピース型矯正 | 935,000円(税込) |
舌側矯正 | 107,8000円(税込) |
◆マウスピース型矯正は、ごく軽症(マウスピースの枚数限定コース)の場合を除いて、935,000円〔税込〕が標準の料金となります。
◆装置料の他に、毎回の処置料(通常、月1回程度)がかかります。(下記をご参照ください)
◆動的治療期間(歯を積極的に移動している期間)は2~3年が目安です
ただし、症状が軽度、かつ、ご協力度が高ければ、2年を切る場合もありますし、逆に症状が重かったり、ご協力度が低かったりすると3年を超えることも稀にあります。
◆保定装置(歯並びを安定させる装置)の料金は上記の矯正費用に含まれます。
処置料 A(通常) | 5500円(税込) |
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処置料 B(複雑) | 7700円(税込) |
観察料・メンテナンス料 | 3300円(税込) |
◆処置料は、歯を積極的に移動させている時期にかかる料金です。また、処置内容や使用する装置の種類で異なります。1期治療(小児矯正)の場合、1~2か月に1回程度、2期治療の場合、1か月に1回程度の通院が必要となります。症状や治療段階、装置の種類によっては、2~3ヶ月間隔にする場合もあり、その方の症状やご協力度によって、変わります。
◆処置料A(通常)5000円+税
=子供の矯正(1期治療)/唇側矯正(2期治療)/マウスピース型矯正(通常)
◆処置料B(複雑)7000円+税
=マウスピース型矯正(資料の再提出用歯型データを取る、資料再製作/再提出など)/舌側矯正
◆観察料・メンテナンス料 3000円+税
=メンテナンス時期(永久歯への萌出交換観察や保定の時期)にかかる料金です。
症状やご希望により、1~4か月間隔での来院でメンテナンス(歯のクリーニング・虫歯チェックなどお口の中の問題点チェックを含む)を継続。
◆支払方法は、お気軽にご相談下さい。
◆治療法によっては、最初の段階で頭金が必要となる場合もあります。
◆分割支払いの場合でも、金利は原則いただいておりません。
◆毎月のお支払金額は患者さん(ご家族)自身にお決めいただておりますが、月々30000円以上の分割とさせていただいております。
◆デンタルローンを選択していただくことによって、月々30000円以下の『分割支払い』も可能となります。ただし、利子が発生します。
◆矯正治療は、ご相談にいらして頂いて、すぐに治療開始できない治療です。
通常、検査診断を行い、虫歯などがある場合は、治してから矯正治療に入るので、治療開始までには早くて1か月~2か月かかります。それゆえ、治療をお考えの方は、初診相談をまずをお受けいただくことをお勧めいたします。
◆デンタルローンをお考えの方は、お早めに受付にお伝え下さい。
◆成人矯正の場合、美容目的とみなされ医療費控除が認められないのでは?とあきらめている方が多いようですが、大人でも見た目の改善だけが目的ではなく、かみ合わせの改善を主な目的であれば認められます。もちろんお子さんの歯列矯正も同様です。
◆税務申告の際、成人矯正(厳密には18歳以上の矯正)を美容整形とみなされることがありますが、その場合でも矯正歯科医の診断書を添付すればほとんどが認められます。
◆レシート(領収書)は大切に保管頂き、年度末の確定申告時に他の病院から頂いた領収書と一緒に提出してください。
◆厚生労働省が定める先天疾患に起因した(原因がある)咬合異常の患者さん、および、顎変形症と診断され、顎の骨の手術を行なう必要がある患者さんは、特別な施設基準に適合している医療機関でのみで、例外的に保険診療を受けられます。(2024年4月現在)